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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則
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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第九条 (観光圏内限定旅行業務取扱管理者の要件)
平成二十年国土交通省令第六十五号
府省令
(観光圏内限定旅行業務取扱管理者の要件)
第九条
法
第十二条第四項第二号
の国土交通省令で定める要件は、
前条
の研修の課程を修了した者であることとする。
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この条文が参照している条文
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第12条
第8条
← 第八条(法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 目次
第九条の二(観光圏内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式) →