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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第八条 (法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)

平成二十年国土交通省令第六十五号府省令
(法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)

第八条

第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。

  1. 旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる科目について行うものであること。
  2. 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の三第三項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。

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