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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則
› 第七条
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第七条 (標識の様式)
平成二十年国土交通省令第六十五号
府省令
(標識の様式)
第七条
法
第十二条第二項
の国土交通省令で定める様式は、
別記第一号様式
とする。
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この条文が参照している条文
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第12条
別記第一号様式
(e-Gov)
← 第六条(観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅行の範囲)
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 目次
第八条(法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修) →