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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第六条 (観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅行の範囲)

平成二十年国土交通省令第六十五号府省令
(観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅行の範囲)

第六条

第十二条第一項の国土交通省令で定める旅行は、一の自らの営業所の存する観光圏の区域内において実施される旅行とする。

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