(観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅行の範囲) 第六条 法第十二条第一項の国土交通省令で定める旅行は、一の自らの営業所の存する観光圏の区域内において実施される旅行とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗