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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第五条 (法第十二条第一項の国土交通省令で定める旅館業)

平成二十年国土交通省令第六十五号府省令
(法第十二条第一項の国土交通省令で定める旅館業)

第五条

第十二条第一項の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。

  1. 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第三項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの
  2. 旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業

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