第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
4この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
5この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
6この法律で「特定感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
政府は、第一条の規定による改正後の旅館業法(以下この条及び次条において「新旅館業法」という。)第四条の二第一項の規定による協力の求め(同項第三号に掲げる者にあっては、当該者の体温その他の健康状態その他同号の厚生労働省令で定める事項の確認に係るものに限る。)を受けた者が正当な理由なくこれに応じないときの対応の在り方について、旅館業(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業をいう。次項及び次条第三項において同じ。)の施設における特定感染症(新旅館業法第二条第六項に規定する特定感染症をいう。)のまん延防止を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、過去に旅館業の施設において第一条の規定による改正前の旅館業法第五条の規定の運用に関しハンセン病の患者であった者等に対して不当な差別的取扱いがされたことを踏まえつつ、新旅館業法第五条第一項の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3前二項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。