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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第十条

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令

第十条

第十七条の二十四第四項第八号ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十七条の二十四第四項第八号イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 営業の種別(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の種別をいう。)

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