第十条 法第十七条の二十四第四項第八号ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十七条の二十四第四項第八号イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)二法第十七条の二十四第四項第八号ロの施設の名称三営業の種別(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の種別をいう。) e-Gov法令検索で第十条を開く ↗