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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第十一条 (法第十七条の二十四第四項第一号に掲げる事項に関する同意)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(法第十七条の二十四第四項第一号に掲げる事項に関する同意)

第十一条

認定市町村は、法第十七条の二十四第五項の規定により厚生労働大臣の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次条の基準に係る事項を記載した書類を付してするものとする。

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