(法第十七条の二十四第四項第一号に掲げる事項に関する同意) 第十一条 認定市町村は、法第十七条の二十四第五項の規定により厚生労働大臣の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次条の基準に係る事項を記載した書類を付してするものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗