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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第十二条 (法第十七条の二十四第五項の厚生労働省令で定める基準)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(法第十七条の二十四第五項の厚生労働省令で定める基準)

第十二条

第十七条の二十四第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 協議会を構成する団体であること。
  2. 生涯活躍のまち形成地域において法第十七条の二十四第五項の介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであること。
  3. 前号の相談及び援助を適切に実施するために必要な体制が整備されていること。
  4. その構成員である中小事業主の委託を受けて労働者の募集を行うに当たり、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、当該労働者の利益に反しないことが見込まれること。

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