第九条
法第十七条の二十四第四項第七号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十七条の二十四第四項第七号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
- 二法第十七条の二十四第四項第七号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に同号に掲げる事項に係る第一号介護事業(同条第三項第三号に規定する第一号介護事業をいう。以下同じ。)の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
- 三当該事業の開始の予定年月日
法第十七条の二十四第四項第七号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。