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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第一条 (仮払金対象損害)

平成二十三年政令第二百九十四号政令
(仮払金対象損害)

第一条

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める特定原子力損害は、特定原子力損害のうち平成二十三年原子力事故に係る放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する観光客の数の減少に伴う商品の販売又は役務の提供に係る取引の数量の減少又はその価格の低下(以下「平成二十三年原子力事故による取引の数量の減少等」という。)による収益の減少に係るものであって、福島県、茨城県、栃木県又は群馬県の区域内の営業所又は事務所において次に掲げる事業を行う者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者その他主務省令で定める者であるものに限る。)が当該事業について受けたもの(以下「仮払金対象損害」という。)とする。

  1. 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業
  2. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業
  3. 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業
  4. 主として観光客を対象とする小売業
  5. 主として観光客を対象とする外食産業
  6. 前各号に掲げるもののほか、平成二十三年原子力事故による取引の数量の減少等により当該事業を行う事業者に相当程度の収益の減少が生じていると認められる事業として主務省令で定める事業

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