(主務大臣等)
第九条
法第十五条の政令で定める大臣は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
- 一第一条第一号に掲げる事業厚生労働大臣
- 二第一条第二号及び第三号に掲げる事業国土交通大臣
- 三第一条第四号に掲げる事業農林水産大臣及び経済産業大臣
- 四第一条第五号に掲げる事業農林水産大臣
- 五第一条第六号に掲げる事業当該事業を所管する大臣
2この政令における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。
法第十五条の政令で定める大臣は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
2この政令における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。