条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第九条 (主務大臣等)

平成二十三年政令第二百九十四号政令
(主務大臣等)

第九条

第十五条の政令で定める大臣は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。

  1. 第一条第一号に掲げる事業厚生労働大臣
  2. 第一条第二号及び第三号に掲げる事業国土交通大臣
  3. 第一条第四号に掲げる事業農林水産大臣及び経済産業大臣
  4. 第一条第五号に掲げる事業農林水産大臣
  5. 第一条第六号に掲げる事業当該事業を所管する大臣

2この政令における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第九条(主務大臣等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払) 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 目次 第十条(主務省令への委任) →