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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第十条 (主務省令への委任)

平成二十三年政令第二百九十四号政令
(主務省令への委任)

第十条

この政令に定めるもののほか、仮払金の支払の手続その他仮払金の支払に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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