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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律
› 第十五条
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第十五条 (主務大臣)
平成二十三年法律第九十一号
法律
(主務大臣)
第十五条
この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び特定原子力損害を受けた事業者の事業を所管する大臣その他の政令で定める大臣とする。
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