(原子力被害応急対策基金)
第十四条
地方公共団体が、平成二十三年原子力事故による被害について原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)又は関係法令の規定に基づいて地方公共団体が行う応急の対策に関する事業並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第四項及び第六項の措置の対象となり得る地方公共団体の事業(その区域内の経済社会若しくは住民の生活への平成二十三年原子力事故による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う応急の対策に関する事業に限る。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国は、予算の範囲内において、その財源に充てるために必要な資金の全部又は一部を当該地方公共団体に対して補助することができる。
2前項の規定は、地方公共団体がその経費を原子力被害応急対策基金から支弁して特定原子力損害に係る措置を講じた場合において、国が当該原子力事業者に対して、同項の規定により補助した額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。
3国は、第一項の規定の運用に当たっては、関係地方公共団体の意見に配慮するものとする。