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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第十三条 (税制上の措置)

平成二十三年法律第九十一号法律
(税制上の措置)

第十三条

国及び地方公共団体は、特定原子力損害を受けた者の置かれている状況に配慮し、その支払を受けた仮払金について必要な税制上の措置を講じなければならない。

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