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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第十二条 (仮払金の支払を受ける権利の保護)

平成二十三年法律第九十一号法律
(仮払金の支払を受ける権利の保護)

第十二条

仮払金の支払を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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