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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律
› 第十二条
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第十二条 (仮払金の支払を受ける権利の保護)
平成二十三年法律第九十一号
法律
(仮払金の支払を受ける権利の保護)
第十二条
仮払金の支払を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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この条文を参照している条文
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第7条
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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 目次
第十三条(税制上の措置) →