(不正利得の徴収)
第十一条
偽りその他不正の手段により仮払金の支払を受けた者があるときは、主務大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支払を受けた仮払金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
偽りその他不正の手段により仮払金の支払を受けた者があるときは、主務大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支払を受けた仮払金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。