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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第十条 (仮払金の返還)

平成二十三年法律第九十一号法律
(仮払金の返還)

第十条

仮払金の支払を受けた者は、その者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定した場合において、その額が仮払金の額に満たないときは、その差額を返還しなければならない。

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