条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第百三十七条 (住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等)

第百三十七条

国は、健康管理調査その他原子力災害から子どもをはじめとする住民の健康を守るために必要な事業を実施することを目的として地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として福島県が設置する基金について、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2福島県は、子どもをはじめとする住民が安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための事業を行うときは、前項の福島県が設置する基金を活用することができる。

3国は、第一項に定める措置のほか、福島の地方公共団体が原子力災害からの復興及び再生に関する施策を実施するための財源を確保するため、原子力被害応急対策基金(平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第十四条第一項の原子力被害応急対策基金をいう。)その他地方自治法第二百四十一条の基金として福島の地方公共団体が設置する原子力災害からの復興及び再生のための基金の更なる活用のため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずることができる。

e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第百三十七条(住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十六条(東日本大震災からの復興のための財政上の措置の活用) 福島復興再生特別措置法 目次 第百三十八条(復興大臣による適切かつ迅速な勧告) →