(復興大臣による適切かつ迅速な勧告) 第百三十八条 復興大臣は、福島の置かれた特殊な諸事情に鑑み、この法律に基づく原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を円滑かつ迅速に実施するため、復興庁設置法第八条第五項の規定により、適切かつ迅速に勧告するものとする。 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗