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福島復興再生特別措置法 第百三十九条

平成二十四年法律第二十五号法律

第百三十九条

原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に関し必要な協議を行うため、原子力災害からの福島復興再生協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織する。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 復興大臣及び福島県知事
  2. 内閣総理大臣及び福島県知事が協議して指名する関係行政機関の長、関係市町村長その他の者

3協議会に議長を置き、復興大臣をもって充てる。

4内閣総理大臣は、いつでも協議会に出席し発言することができる。

5議長は、協議会における協議に資するため、分科会を開催し、特定の事項に関する調査及び検討を行わせることができる。

6協議会及び分科会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

8第二項から前項までに定めるもののほか、協議会及び分科会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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