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福島復興再生特別措置法 第百三十六条 (東日本大震災からの復興のための財政上の措置の活用)

平成二十四年法律第二十五号法律
(東日本大震災からの復興のための財政上の措置の活用)

第百三十六条

国は、原子力災害からの福島の復興及び再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、東日本大震災からの復興のための財政上の措置を、府省横断的かつ効果的に活用するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の東日本大震災からの復興のための財政上の措置の府省横断的かつ効果的な活用に資するため、福島の地方公共団体の要望を踏まえつつ、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項第三号イの規定に基づき、必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、原子力災害からの福島の復興及び再生に活用することができる財政上の措置について、政府全体の見地から、情報の提供、相談の実施その他の措置を講ずるものとする。

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