(再生可能エネルギーの開発等のための財政上の措置) 第百三十五条 国は、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する国の施策として、再生可能エネルギーの開発及び導入のため必要な財政上の措置、エネルギーの供給源の多様化のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗