(保健、医療及び福祉にわたる総合的な措置) 第百三十四条 国は、原子力発電所の事故に係る放射線による被ばくに起因する健康被害が将来発生した場合においては、保健、医療及び福祉にわたる措置を総合的に講ずるため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗