(会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用)
第三条
緊急措置法第八条第五項の規定による会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
緊急措置法第八条第五項の規定による会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。