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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則 第三条 (会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用)

平成二十三年会計検査院規則第七号規則
(会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用)

第三条

緊急措置法第八条第五項の規定による会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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