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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律
› 第十六条
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第十六条 (政令への委任)
平成二十三年法律第九十一号
法律
(政令への委任)
第十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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