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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律
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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第十七条 (罰則)
平成二十三年法律第九十一号
法律
(罰則)
第十七条
第八条第七項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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