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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第三条 (仮払金の支払の請求)

平成二十三年政令第二百九十四号政令
(仮払金の支払の請求)

第三条

第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を法第十五条に規定する主務大臣(以下単に「主務大臣」という。)に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  2. 請求対象損害の概要
  3. 仮払金の請求額及びその算定の基礎
  4. その他主務省令で定める事項

2前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

  1. 前条第一項に規定する資料
  2. 請求者が法第五条第二項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者である場合にあっては、その旨を証する書類
  3. 請求者が法第九条第一項に規定する特定原子力損害の賠償を受けた場合にあっては、その旨及びその価額を証する書類
  4. その他主務省令で定める資料

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