(仮払金の支払の請求)
第三条
法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を法第十五条に規定する主務大臣(以下単に「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 二請求対象損害の概要
- 三仮払金の請求額及びその算定の基礎
- 四その他主務省令で定める事項
2前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。