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文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則
› 第十条
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第十条 (請求書の様式等)
平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
府省令
(請求書の様式等)
第十条
令
第三条第一項
の請求書、
第六条
の届出書及び
第八条
の報告書の様式その他仮払金の支払の手続に関し必要な事項は、主務大臣が定める。
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