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文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第八条 (賠償の額の確定の報告)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(賠償の額の確定の報告)

第八条

特定原子力事業者は、仮払金の支払を受けた者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定したときは、速やかに、当該賠償の額及び当該特定原子力損害を塡補するものとして支払われた賠償金(令第八条に規定する金銭の支払を含む。)、仮払金、保険金その他これらに類するものの額の内訳を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。

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