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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第八条 (特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払)

平成二十三年政令第二百九十四号政令
(特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払)

第八条

第九条第一項の政令で定める金銭の支払は、特定原子力損害の賠償の額が確定したときにその履行に充てるべきものとして特定原子力事業者が行う一切の金銭の支払とする。

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