(資料の省略等)
第九条
法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求及び第六条の規定による届出をしようとする者は、やむを得ない事由があると認められるときは、この省令の規定により請求書又は届出書に添付すべきものとされた資料について、その添付を省略し、又はこれに代わる資料を添付することができる。
法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求及び第六条の規定による届出をしようとする者は、やむを得ない事由があると認められるときは、この省令の規定により請求書又は届出書に添付すべきものとされた資料について、その添付を省略し、又はこれに代わる資料を添付することができる。