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文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第六条 (請求書の記載事項の変更の届出)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(請求書の記載事項の変更の届出)

第六条

第三条第一項の規定により請求書を提出した者は、同項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする同条第二項の規定により請求書に添付することとされた資料を添付して主務大臣に届け出なければならない。

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