(請求書の記載事項の変更の届出)
第六条
令第三条第一項の規定により請求書を提出した者は、同項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする同条第二項の規定により請求書に添付することとされた資料を添付して主務大臣に届け出なければならない。
令第三条第一項の規定により請求書を提出した者は、同項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする同条第二項の規定により請求書に添付することとされた資料を添付して主務大臣に届け出なければならない。