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文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第七条 (委託することができる事務)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(委託することができる事務)

第七条

第五条第三号の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務(第二号及び第四号に掲げる事務については、法第八条第四項の規定により資金を交付する場合に限る。)とする。

  1. 第四条第一項の規定による意見の聴取に係る事務
  2. 第四条第一項の規定による決定に係る事務
  3. 第四条第二項の規定による通知に係る事務
  4. 請求者への仮払金の払渡しに係る事務
  5. その他仮払金の迅速かつ適正な支払のため必要な事務

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