(委託することができる事務) 第七条 令第五条第三号の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務(第二号及び第四号に掲げる事務については、法第八条第四項の規定により資金を交付する場合に限る。)とする。一令第四条第一項の規定による意見の聴取に係る事務二令第四条第一項の規定による決定に係る事務三令第四条第二項の規定による通知に係る事務四請求者への仮払金の払渡しに係る事務五その他仮払金の迅速かつ適正な支払のため必要な事務 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗