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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第五条 (仮払金の支払に関する事務の委託)

平成二十三年政令第二百九十四号政令
(仮払金の支払に関する事務の委託)

第五条

主務大臣が法第八条第三項の規定により委託することができる事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 仮払金の支払の請求の受付
  2. 仮払金の額の算定
  3. 前二号に掲げるもののほか、仮払金の支払に関する事務(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。)で主務省令で定めるもの

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