(仮払金の支払に関する事務の委託) 第五条 主務大臣が法第八条第三項の規定により委託することができる事務は、次に掲げる事務とする。一仮払金の支払の請求の受付二仮払金の額の算定三前二号に掲げるもののほか、仮払金の支払に関する事務(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。)で主務省令で定めるもの e-Gov法令検索で第五条を開く ↗