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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第六条 (仮払金の支払に関する事務を行う者)

平成二十三年政令第二百九十四号政令
(仮払金の支払に関する事務を行う者)

第六条

第八条第三項の政令で定める者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

  1. 前条第一号に掲げる事務原子力損害賠償・廃炉等支援機構又は特定原子力事業者
  2. 前条第二号及び第三号に掲げる事務原子力損害賠償・廃炉等支援機構(法第八条第四項の規定により交付する資金に係る現金の出納保管の事務については、その理事長)

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