(仮払金の支払に関する事務を行う者) 第六条 法第八条第三項の政令で定める者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。一前条第一号に掲げる事務原子力損害賠償・廃炉等支援機構又は特定原子力事業者二前条第二号及び第三号に掲げる事務原子力損害賠償・廃炉等支援機構(法第八条第四項の規定により交付する資金に係る現金の出納保管の事務については、その理事長) e-Gov法令検索で第六条を開く ↗