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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第四条 (支払の決定等)

平成二十三年政令第二百九十四号政令
(支払の決定等)

第四条

主務大臣は、法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求があったときは、遅滞なく、特定原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により特定原子力損害を賠償する責めに任ずべき者をいう。以下同じ。)の意見を聴いて、当該請求に係る仮払金の支払をするかどうか及び当該仮払金の支払をする場合にあってはその額を決定しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、請求者及び特定原子力事業者に対し、当該決定に係る事項を通知しなければならない。

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