(定義)
第二条
この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
- 一
旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
- 二
前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
- 三
旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
- 四
運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
- 五
他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
- 六
前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
- 七
第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
- 八
第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
- 九
旅行に関する相談に応ずる行為
2この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第八号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
3この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第一項各号に掲げる行為(第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為及び第三十四条第一項の規定により行う第六項に規定する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。
4この法律で「企画旅行契約」とは、第一項第一号、第二号及び第八号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
5この法律で「手配旅行契約」とは、第一項第三号、第四号、第六号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第七号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第八号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
6この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。
7この法律で「旅行サービス手配業務」とは、旅行サービス手配業を営む者が取り扱う前項に規定する行為をいう。
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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(経過規定)
附則この法律の施行の際現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けている者は、改正後の旅行あつ旋業法(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなす。
2前項の規定により一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなされるものの当該登録の有効期間は、新法第六条の二の規定にかかわらず、同条の有効期間からその者が旧法第三条又は第六条の三第一項の規定により受けた登録の日からこの法律の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。
(経過措置)
附則この法律の施行の際現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなす。
2前項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものについての新法第六条の二の規定の適用については、その者が旧法第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた日を新法第六条の二の登録の日とみなす。
3旧法の規定による旅行あつ旋業者登録簿は、新法の規定による旅行業者登録簿とみなす。
(経過措置)
附則この法律の施行の際現に改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた者とみなす。
2前項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされた者で一般旅行業者又は国内旅行業者であるものについての新法第六条の二の規定の適用については、その者が旧法の規定により登録を受けた日を同条に規定する登録の日とみなす。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者は、運輸省令で定めるところにより、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による旅行業の登録を受けた者とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第三条の規定による旅行業代理店業の登録を受けている者は、新法第三条の規定による旅行業者代理業の登録を受けた者とみなす。
3第一項の規定により新法の規定による旅行業の登録を受けた者とみなされる者(附則第五条において「旧一般旅行業者等」という。)についての新法第六条の二(新法第六条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、その者が旧法第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた日を新法第六条の二に規定する登録の日とみなす。
4旧法の規定による旅行業者登録簿は、旧法の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録に関しては新法第五条第一項の旅行業者登録簿とみなし、旧法の規定による旅行業代理店業の登録に関しては同項の旅行業者代理業者登録簿とみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱管理者試験に合格した者とみなす。
2旧法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は、新法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。