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資金決済に関する法律施行令 第四条 (適用除外となる前払式支払手段)

平成二十二年政令第十九号政令
(適用除外となる前払式支払手段)

第四条

第四条第一号に規定する政令で定めるものは、第一号から第三号までに掲げる証票その他の物(以下この条において「証票等」という。)又は第四号に掲げる番号、記号その他の符号とする。

  1. 乗車券、乗船券及び航空券
  2. 次に掲げる施設又は場所に係る入場券(通常入場券と併せて発行される遊園地その他これに類する施設の利用券を含む。)
    1. 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所
    2. 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
    3. 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その他の証票等で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの
  4. 前三号に掲げる証票等と同等の機能を有する番号、記号その他の符号(その発行する者又は当該発行する者が指定する者による利用者に対する物品等の給付又は役務の提供が、発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用されるものを除く。)

2第四条第二号に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。

3第四条第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 独立行政法人自動車技術総合機構
  2. 日本中央競馬会及び日本放送協会
  3. 港務局及び地方道路公社

4第四条第五号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。

  1. 専ら発行者の従業員(当該従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。)に対して発行される第三者型前払式支払手段(法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)であって、専ら当該従業員が使用することとされているもの
  2. 次に掲げる者が発行する保健施設、福祉施設又は福祉事業に係る前払式支払手段
    1. 健康保険組合又は健康保険組合連合会
    2. 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
    3. 企業年金基金又は企業年金連合会
    4. イからハまでに掲げる者に類するものとして内閣府令で定める者
  3. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式支払手段
  4. 前三号に掲げる前払式支払手段のほか、一定の職域内に勤務する従業員又は当該従業員であった者(これらの者と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において「従業員等」という。)の福利厚生のための売店その他の施設(以下この号において「福利厚生施設」という。)に係る事業を営むものが専ら当該従業員等に対して発行する前払式支払手段(当該従業員等の福利厚生施設においてのみ使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める前払式支払手段

5第四条第六号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。

  1. 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る商品の引渡し若しくは役務の提供又は同法第十一条に規定する前払式割賦販売に係る商品の引渡しにおいて使用することとされている前払式支払手段
  2. 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する旅行業務(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第八項に規定する住宅宿泊仲介業務(旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行業者が行うものを除く。)を除く。)に関する取引において発行される前払式支払手段

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(法附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者等についての経過措置)
附則

法附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者が同条第二項の規定による書類の提出をするまでの間における当該者に対する法第五条第三項の規定の適用については、同項中「第一項各号(第五号を除く。)」とあるのは、「附則第二条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第四条第一項各号」とする。

2法附則第五条第一項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる者が同条第二項の規定による書類を提出するまでの間における当該者に対する法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「第八条第一項各号」とあるのは、「附則第二条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第七条第一項各号」とする。

(改正法附則第八条第二項の規定による新資金決済法の規定の読替え)

改正法附則第八条第二項の規定により新資金決済法の規定を適用する場合においては、新資金決済法第六十三条の十七第二項中「第六十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「仮想通貨交換業の全部の廃止を命ずる」と、新資金決済法第六十三条の二十一中「第六十三条の二の登録が取り消された」とあるのは「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられた」とする。

(第二号施行日前における登録申請書の提出)

第二号施行日以後に、新資金決済法第二条第二項に規定する資金移動業を営もうとする者は、第二号施行日前においても、新資金決済法第三十八条の規定の例により、同条第一項の登録申請書を提出することができる。この場合において、当該登録申請書は、第二号施行日において同項の規定により提出されたものとみなす。

(電子決済手段等取引業者の登録を受けるための準備行為)

新資金決済法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新資金決済法第六十二条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

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