第四条
法第四条第一号に規定する政令で定めるものは、第一号から第三号までに掲げる証票その他の物(以下この条において「証票等」という。)又は第四号に掲げる番号、記号その他の符号とする。
- 一乗車券、乗船券及び航空券
- 二次に掲げる施設又は場所に係る入場券(通常入場券と併せて発行される遊園地その他これに類する施設の利用券を含む。)
- イ映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所
- ロ競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
- ハ美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するもの
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その他の証票等で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの
- 四前三号に掲げる証票等と同等の機能を有する番号、記号その他の符号(その発行する者又は当該発行する者が指定する者による利用者に対する物品等の給付又は役務の提供が、発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用されるものを除く。)
2法第四条第二号に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
3法第四条第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一独立行政法人自動車技術総合機構
- 二日本中央競馬会及び日本放送協会
- 三港務局及び地方道路公社
4法第四条第五号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
- 一専ら発行者の従業員(当該従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。)に対して発行される第三者型前払式支払手段(法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)であって、専ら当該従業員が使用することとされているもの
- 二次に掲げる者が発行する保健施設、福祉施設又は福祉事業に係る前払式支払手段
- イ健康保険組合又は健康保険組合連合会
- ロ国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
- ハ企業年金基金又は企業年金連合会
- ニイからハまでに掲げる者に類するものとして内閣府令で定める者
- イ
- 三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式支払手段
- 四前三号に掲げる前払式支払手段のほか、一定の職域内に勤務する従業員又は当該従業員であった者(これらの者と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において「従業員等」という。)の福利厚生のための売店その他の施設(以下この号において「福利厚生施設」という。)に係る事業を営むものが専ら当該従業員等に対して発行する前払式支払手段(当該従業員等の福利厚生施設においてのみ使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める前払式支払手段
5法第四条第六号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
- 一
- 二