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産業競争力強化法施行令 第四条 (資金決済に関する法律施行令第四条第二項の規定に係る規制の特例措置)

平成二十六年政令第十三号政令
(資金決済に関する法律施行令第四条第二項の規定に係る規制の特例措置)

第四条

新事業活動(法第二条第四項に規定する新事業活動をいう。以下この条において同じ。)として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(新事業活動を遂行するために必要と認められる内閣府令・経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有するものに限り、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第十条第一項第四号、第七号、第八号又は第九号に該当するものを除く。)によりその発行が行われる同法第三条第一項に規定する前払式支払手段(その対価を上回る金額を代価の弁済に充てることができる金額として定めているものであることその他内閣府令・経済産業省令で定める要件を満たすものに限る。)についての資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第四条第二項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「三年」とする。

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(公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置)
附則

法附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産活法第二十四条の三第一項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑化業務については、旧産活法施行令第十一条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第二十四条の三第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第一項」と、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第二項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第二項」とする。

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