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産業競争力強化法施行令 第三条 (特定信用状の発行に係る金融機関)

平成二十六年政令第十三号政令
(特定信用状の発行に係る金融機関)

第三条

第二条第三十四項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 銀行
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 株式会社日本政策投資銀行
  4. 信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
  7. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  8. 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
  9. 農林中央金庫
  10. 保険会社

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(公庫の行う損失補塡業務に関する経過措置)
附則

法附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次条及び附則第五条において「旧産活法」という。)第二十四条の二第一項の損失の補塡に係る株式会社日本政策金融公庫(次条において「公庫」という。)の業務については、前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(以下この条、次条及び附則第五条において「旧産活法施行令」という。)第九条(同条の表中第十六条第三項の項及び第二十二条第三項の項を除く。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法施行令第九条中「法第二十四条の二第二項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の二第二項」と、同条の表第二十一条第一項第二号の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。第二十二条第一項において「旧産活法」という。)」と、同表第二十二条第一項の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」とあるのは「旧産活法」とする。

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