条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法施行令 第五条 (革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等)

平成二十六年政令第十三号政令
(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等)

第五条

第二十一条の六第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 銀行
  2. 長期信用銀行
  3. 株式会社商工組合中央金庫
  4. 株式会社日本政策投資銀行
  5. 信用金庫及び信用金庫連合会
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会
  7. 信用協同組合及び協同組合連合会
  8. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  9. 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  10. 農林中央金庫
  11. 十一
    保険会社
  12. 十二
    信託会社であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
  13. 十三
    前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
  14. 十四
    投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)
附則

法附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う同項に規定する事業再構築等促進業務については、旧産活法施行令第十四条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第二十四条の五第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第二十四条の五第一項」と、「法第二十四条の七第一項」とあるのは「旧産活法第二十四条の七第一項」と、「法第二十四条の十」とあるのは「旧産活法第二十四条の十」と、「法第二十四条の十二第一項」とあるのは「旧産活法第二十四条の十二第一項」と、「法第二十四条の十一第一項」とあるのは「旧産活法第二十四条の十一第一項」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法施行令第五条(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(資金決済に関する法律施行令第四条第二項の規定に係る規制の特例措置) 産業競争力強化法施行令 目次 第六条(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等の指定の基準となる法律) →