(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等)
第五条
法第二十一条の六第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一銀行
- 二長期信用銀行
- 三株式会社商工組合中央金庫
- 四株式会社日本政策投資銀行
- 五信用金庫及び信用金庫連合会
- 六労働金庫及び労働金庫連合会
- 七信用協同組合及び協同組合連合会
- 八農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 九漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 十農林中央金庫
- 十一保険会社
- 十二信託会社であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
- 十三前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
- 十四投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの