条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法施行令 第六条 (革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等の指定の基準となる法律)

平成二十六年政令第十三号政令
(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等の指定の基準となる法律)

第六条

第二十一条の六第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
  3. 中小企業等協同組合法
  4. 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
  5. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
  6. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
  7. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
  8. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
  9. 保険業法(平成七年法律第百五号)
  10. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
  11. 十一
    信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
  12. 十二
    株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
  13. 十三
    株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
  14. 十四
    産業競争力強化法

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法施行令第六条(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等の指定の基準となる法律)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等) 産業競争力強化法施行令 目次 第七条(認定事業適応関連措置) →