(事業再生から除外する手続)
第一条
産業競争力強化法(第六条第十四号、第十条第十四号及び第十九条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第二十項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
産業競争力強化法(第六条第十四号、第十条第十四号及び第十九条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第二十項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定及び附則第十三条中経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第五十七条の改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年四月一日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。