(事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十九条
法第三十七条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一農業協同組合法
- 二水産業協同組合法
- 三中小企業等協同組合法
- 四協同組合による金融事業に関する法律
- 五信用金庫法
- 六長期信用銀行法
- 七労働金庫法
- 八銀行法
- 九農林中央金庫法
- 十株式会社日本政策金融公庫法
- 十一株式会社商工組合中央金庫法
- 十二株式会社日本政策投資銀行法
- 十三産業競争力強化法
法第三十七条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。