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産業競争力強化法施行令 第十九条 (事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)

平成二十六年政令第十三号政令
(事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)

第十九条

第三十七条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合法
  2. 水産業協同組合法
  3. 中小企業等協同組合法
  4. 協同組合による金融事業に関する法律
  5. 信用金庫法
  6. 長期信用銀行法
  7. 労働金庫法
  8. 銀行法
  9. 農林中央金庫法
  10. 株式会社日本政策金融公庫法
  11. 十一
    株式会社商工組合中央金庫法
  12. 十二
    株式会社日本政策投資銀行法
  13. 十三
    産業競争力強化法

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