条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法施行令 第十八条 (事業再編促進業務に係る指定金融機関)

平成二十六年政令第十三号政令
(事業再編促進業務に係る指定金融機関)

第十八条

第三十七条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 銀行
  2. 長期信用銀行
  3. 株式会社商工組合中央金庫
  4. 株式会社日本政策投資銀行
  5. 信用金庫及び信用金庫連合会
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会
  7. 信用協同組合及び協同組合連合会
  8. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  9. 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  10. 農林中央金庫

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法施行令第十八条(事業再編促進業務に係る指定金融機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(事業再編促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用) 産業競争力強化法施行令 目次 第十九条(事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律) →