(事業再編促進業務に係る指定金融機関)
第十八条
法第三十七条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
- 一銀行
- 二長期信用銀行
- 三株式会社商工組合中央金庫
- 四株式会社日本政策投資銀行
- 五信用金庫及び信用金庫連合会
- 六労働金庫及び労働金庫連合会
- 七信用協同組合及び協同組合連合会
- 八農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 九漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 十農林中央金庫
法第三十七条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。