(事業適応促進業務に係る指定金融機関)
第九条
法第二十一条の二十六第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
- 一銀行
- 二長期信用銀行
- 三株式会社商工組合中央金庫
- 四株式会社日本政策投資銀行
- 五信用金庫及び信用金庫連合会
- 六労働金庫及び労働金庫連合会
- 七信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第一号、第十八条第七号及び第二十条第一号において同じ。)
- 八
- 九漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)
- 十農林中央金庫
- 十一