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産業競争力強化法施行令 第九条 (事業適応促進業務に係る指定金融機関)

平成二十六年政令第十三号政令
(事業適応促進業務に係る指定金融機関)

第九条

第二十一条の二十六第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 銀行
  2. 長期信用銀行
  3. 株式会社商工組合中央金庫
  4. 株式会社日本政策投資銀行
  5. 信用金庫及び信用金庫連合会
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会
  7. 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第一号第十八条第七号及び第二十条第一号において同じ。)
  8. 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号第十八条第八号及び第二十条第三号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号第十八条第八号及び第二十条第三号において同じ。)
  9. 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)
  10. 農林中央金庫
  11. 十一
    生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。第十一条第一号において同じ。)

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