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産業競争力強化法施行令 第八条 (事業適応促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

平成二十六年政令第十三号政令
(事業適応促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

第八条

事業適応促進円滑化業務(法第二十一条の二十四第一項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法第二十一条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

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