(内閣総理大臣への権限の委任)
第三十条
法第五十九条第一項(法附則第三十九条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
2法第五十九条第二項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち指定金融機関の危機対応業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。